1952-05-23 第13回国会 参議院 法務委員会 第43号
従つて民事訴訟法は根本的にこれを改廃するというので、政府におきましても法制審議会にこれを付託いたしまして、つとに審議を重ねられておつた次第であります。然るに裁判所の実情の面におきましては、終戰後は御承知の通り刑事事件は非常に繁多になりましたが、民事事件については少かつたのであります。併し両事件が相待つてこれが最高裁判所に結局は押寄せて参る。
従つて民事訴訟法は根本的にこれを改廃するというので、政府におきましても法制審議会にこれを付託いたしまして、つとに審議を重ねられておつた次第であります。然るに裁判所の実情の面におきましては、終戰後は御承知の通り刑事事件は非常に繁多になりましたが、民事事件については少かつたのであります。併し両事件が相待つてこれが最高裁判所に結局は押寄せて参る。
その内容は、要するに民事訴訟法の暫定的臨時特例たる性格を明らかにするために、法案の名称を「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」と改めまして、昭和二十五年六月一日から二箇年間だけ効力を有することとし、従つて民事訴訟法の一部改正でないという立場から、政府原案にありましたところの第四百九條の二及び第四百十九條の二第一項中の改正部分もこれを削除することにいたしたのであります。
ただ当時におきましては訴訟法の改正も、その考えはあつたわけでございますけれども、まだ裁判所法が確定しない以前は、最高裁判所の人数というふうなものもはつきりきまりませんし、さらにまた当時刑事法においては、すでに全面的改正の機運があつたわけでございますし、従つて民事訴訟法につきましても、そういう刑事訴訟法の改正の見きわめをつけてからその点を考えるべきだということから、自然延び延びになつて今日に至つたというふうに